更新履歴
- 2012/01/24
- 法律用語集に「グレーゾーン金利」を追加しました。
- 2012/01/04
- 民事再生に必要な書類を修正しました。
民事再生とは
民事再生とは、平成12年4月よりスタートした「再建型」の倒産制度です。
従来、和議という類似制度がありましたが、民事再生は、昨今の経済情勢をふまえ、主に経済的苦境に陥った中小企業が、よりスムーズに再建できるよう制定されたものです。また、個人債務者向けの民事再生もあります。
個人を対象とする民事再生の手続きは、平成13年4月に作られた新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。
民事再生と任意整理の違い
手続きの1つである「小規模個人再生手続き」では、債務額の5分の1の最低100万円、最高300万円を原則3年で支払えば残余の債務は免責されます。もう一方の任意整理は、弁護士や認定司法書士が裁判外で、債権者と利息制限法に基づいて引き直しをし、借金を減額し、その金額に利息をつけないでおおむね3年で返済していきます。
